遺産分割・相続解決サポート

被相続人が亡くなった後、相続人間で遺産分割でもめていませんか?そんな場合はぜひADRによる話し合いをご利用ください。ADRは民間の調停制度です。民間ならではの利便性を備えつつ、ADR法に基づき法務省が管轄しているので安心してご利用いただけます。費用も弁護士に依頼する場合に比べて安価です。

 ADR(Alternative Dispute Resolution)は、民間の調停機関で、当事者間協議と裁判所の間の制度と言えます。親族間で話し合うともめてしまうけど、裁判所に行くほど大事にしたくないという方にお勧めの制度です。

ADRの特徴
利便性が高い
平日の夜間や土日の利用が可能です。また、申立てから合意書作成までの過程を全てオンラインで完結できます。
法務省のお墨付き

ADR法に基づき、法務大臣が認証を与えた機関のみが、認証機関として法的な問題も含めて扱うことができます。民間の機関ではありますが、認証機関は「法務大臣のお墨付き」がある点で安心です。

法務省のHPはこちら

専門家による仲介
親族や友人を介しての話合いは、専門知識がない上に感情的な偏りのある人たちの仲介となり、紛争の度合いがより高まる恐れがあります。一方、認証ADRであれば、弁護士を始めとする専門家が調停人を務めますので安心です。調停人一覧はこちら
穏やかな解決
そして、何より、裁判所の調停や裁判より優れている点は、紛争性が高まる前の解決が可能だということです。親族の問題は、解決すれば完全に縁が切れというものではなく、民事や刑事の事案と大きく異なります。ADRは、穏やかに問題を解決するノウハウが詰まっています。

ADR調停の流れ

申立人

調停申立書を当センターに提出 
申立料11,000円

当センター

申立書受理後、相手方へ調停に応じるかどうかの意向確認書を送付

相手が応じる旨を回答
相手方依頼料 11,000円

相手が応じない時は終了決定
当センターが申立人に終了決定通知

第1回調停 11,000円/人
1回1時間程度
原則同席(ご希望により別席可)

調停続行

調停終了
成立→合意書発行
不成立→終了決定通知発行

合意書作成料 15,000~


ADR調停へのお申込みは、以下のステップにてお願いいたします。

1 zoomによる事前相談(任意)
・2時間まで22,000円(ADRに進まれた場合、申立て料免除)
・小泉(代表)もしくは弁護士が相談を担当
・事前相談のお申込みはページ下のフォームからご希望日をお知らせください。
2 手続説明の閲覧
家族のためのADRセンターの手続きについて」をお読みください。こちらの説明文書は、事前説明事項として、申立前に閲読済みであることが法律により求められています。
3 申立て
以下の申立てフォームより、必要事項をご記入の上、送信してください。
申立てフォーム
4 申立て料のお支払い

申立料として11,000円を以下の口座にお支払いください。

銀行:ゆうちょ銀行
種別:普通
支店:〇一八(ゼロイチハチ)
口座番号:9862578
名義:シャ) カゾクノタメノエーディーアールスイシンキョウカイ

(ゆうちょ銀行からのお振込の場合)
記号:10160
番号:98625781

申立てフォームのご送信及び申立料のお振込が完了後、3日以内に当センターよりメールにてご連絡をさしあげます。完了後、3日が経過しても連絡がない場合、当センターからのメールが迷惑フォルダに入ってしまっていたり、フィルターにはじかれて送信できていないことがあります。お手数ですが、info@adr-family.com までご連絡ください。