介護トラブルから遺産分割協議まで、ときに、思わぬ親族間トラブルに巻き込まれることがあります。そんなとき役に立つのがADR(裁判外紛争解決手続)です。ADRは、ADR法に基づき、法務大臣が認証を与える民間調停の制度です。裁判所の調停や裁判より手軽に利用でき、解決までの期間も裁判所の半分以下です。弁護士費用より格段に安価なのもメリットです。ADRについてはこちらを参照ください。

こんな方はご相談ください


  • 親族間介護問題
    介護方針で兄弟姉妹間でもめている
    ●兄弟姉妹が親を囲い込んで会わせてもらえない
    親の財産管理でもめている

  • 遺言書作成
    遺された親族がもめないように遺言書を作っておきたい
    自分の遺志を正確に反映した相続にしたい

  • 遺産分割
    相続について相続人間でもめている
    相続について、何から始めていいか分からない

  • ADRなら早期・安価・公平に解決が可能です!
家族のためのADRセンターの特徴
トラブルを穏やかに解決

親族間トラブルは、法律や税金の問題だけではなく、親族ならではの心情のもつれがあります。そうした問題を弁護士に依頼して裁判所で解決するのではなく、穏やかに解決できるのがADRのメリットです。利用料も一般的な弁護士報酬よりも安価に設定されていますので、お気軽にご利用ください。

ADR制度の詳細はこちらをごらんください。

家庭問題に詳しい専門家が担当
家庭裁判所の調停と一番大きく異なるのが調停人の専門性です。当センターでは、家庭問題に詳しい専門家が調停人を務めます。
 
ご提供のサービス
親族間介護問題解決サポート
親の介護方針や財産管理について、兄弟姉妹間でもめてしまうことがあります。そんな場合の穏やかな解決をサポートします。詳細はこちら
遺言書作成
専門の行政書士が遺言書(自筆公正証書遺言・公正証書遺言)を作成します。また、もめないように、親族同席のもと、話合いで遺言書を作成することも可能です。詳細はこちら
遺産分割協議書作成
相続財産である預貯金を引き出したり、不動産の名義を変更するには、遺産分割協議書の作成が必須です。当センターでは、専門の行政書士もしくは弁護士が遺産分割協議書を作成いたします。また、相続人間でもめてしまった場合は相続ADRをご利用いただけます。詳細はこちら
ADRの特徴

 ADR(Alternative Dispute Resolution)は、民間の調停機関で、当事者間協議と裁判所の間の制度と言えます。親族間で話し合うともめてしまうけど、裁判所に行くほど大事にしたくないという方にお勧めの制度です。


利便性が高い
平日の夜間や土日の利用が可能です。また、申立てから合意書作成までの過程を全てオンラインで完結できます。
法務省のお墨付き

ADR法に基づき、法務大臣が認証を与えた機関のみが、認証機関として法的な問題も含めて扱うことができます。民間の機関ではありますが、認証機関は「法務大臣のお墨付き」がある点で安心です。

法務省のHPはこちら

専門家による仲介
親族や友人を介しての話合いは、専門知識がない上に感情的な偏りのある人たちの仲介となり、紛争の度合いがより高まる恐れがあります。一方、認証ADRであれば、弁護士を始めとする専門家が調停人を務めますので安心です。調停人一覧はこちら
穏やかな解決
そして、何より、裁判所の調停や裁判より優れている点は、紛争性が高まる前の解決が可能だということです。親族の問題は、解決すれば完全に縁が切れというものではなく、民事や刑事の事案と大きく異なります。ADRは、穏やかに問題を解決するノウハウが詰まっています。
費用負担が軽い
ADRは弁護士に依頼する場合に比べて、概ね5分の1~10分の1程度の費用で利用が可能です。そのため、専門性の高いサービスを軽い費用負担で利用できるのが魅力です。
ご利用者様の声

当センターにてADR制度をご利用になられた方にアンケートにご協力いただいております。お申込みの際の参考にしていただければと思います。一部を以下に抜粋いたします。詳細はこちらをご覧ください。

・インターネットより詳細を知り、裁判より話しやすい気がした。費用も明確だったので安心できた。
・感情的になりがちな話題だったが、調停人が入ることで冷静に話ができた。具体的な提案もいただき、解決に向けて進むことができた。
・利用しなければ解決は難しかったと思います。中立の立場で介入いただきありがたかった。
・堅苦しくなく安心して話すことができた。最終的には双方が納得できてよかった。

家族のためのADRセンターについて
沿革
当センターの代表を務める小泉は家庭裁判所調査官として15年間にわたり、全国の家庭裁判所で勤務しました。その経験の中で、相続や離婚といった親族間の問題は裁判所ではなく、話し合いで解決する重要性を実感し、2017年に独立、家族のためのADRセンターを設立しました。現在は、一般社団法人家族のためのADR推進協会の運営のもと、相続部門と離婚部門を運営しています。
メンバー
家族のためのADRセンターは、離婚や相続をはじめとする親族間の問題に詳しい専門家(多くは弁護士)が皆様の調停を担当します。調停人一覧はこちらをご覧ください。
事務所

住所
〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目21-8 弁護士ビル402
電話番号
03-6883-6177
e-mail
info@adr-family.com

お問合せは下記フォームもしくはお電話よりお願いいたします。